2013年4月3日水曜日

H250403:「交渉」の意味

弁護士料金は,基本的には,手続ごとにかかります。
交渉とは,裁判をすることなしでする手続です。相手方本人または,相手方代理人と交渉して合意をする手続です。

交渉において合意ができたら,それで事件終了となります。
交渉で合意ができないと判断された場合は,次の手続に進むかを協議することになります。裁判をするか,調停をするか,その他手続をするかの適切なアドバイスをすることは,もちろんです。

交渉は,基本的には,電話・メール・FAX・内容証明で行うことになります。

交渉→裁判になった場合は,裁判のための着手金,費用を追加で頂くことになります。

いきなり裁判等をした方がよい事件,交渉を前にもってきたほうがよい事件かの見極めは,最初の法律相談で行うことになります。

2013年3月29日金曜日

H250329:弁護士のすること,費用と行動

弁護士の仕事は一つの事件において多様のことをするのが普通です。一つ一つを積み上げて算定すれば,かなり高い金額となってしまう。
そんなこともあってか,弁護士の費用(料金)は,着手金制度が取られるのが普通です(この料金表もそうです)。

弁護士は,代理人として行動します。何をやっているか分からないと言われないためにも,弁護士は何をするのか・何をしていて・それは着手金に含むのか含まないのか,別途費用が発生するものかを明らかにすることは,必要なことだと思っています。

この料金表の下の部分は,そのような趣旨から書いているものです。着手金は弁護士の労力への算定,費用はその行動として発生し得る経費的なもの(これについては,事件終了後,精算をすることになります),となります。

自営業,会社経営がされておれば,分かりやすいと思われますが,一般の方にも分かるように出来る限り簡単に説明をしていきたいと思っています。

なお,弁護士費用(ここでいうのは,着手金,費用,報酬も含む意味)は,会社経営に関わる行動であれば,すべて,税務上経費となります。


2013年3月22日金曜日

H250322:本料金表の趣旨

本料金表は,弁護士岩原義則の提示する 「交渉事件」料金表です。

bloggerを用いてHP的に作っておりますが,説明の付記等を,ここですることにします。