2013年4月3日水曜日

H250403:「交渉」の意味

弁護士料金は,基本的には,手続ごとにかかります。
交渉とは,裁判をすることなしでする手続です。相手方本人または,相手方代理人と交渉して合意をする手続です。

交渉において合意ができたら,それで事件終了となります。
交渉で合意ができないと判断された場合は,次の手続に進むかを協議することになります。裁判をするか,調停をするか,その他手続をするかの適切なアドバイスをすることは,もちろんです。

交渉は,基本的には,電話・メール・FAX・内容証明で行うことになります。

交渉→裁判になった場合は,裁判のための着手金,費用を追加で頂くことになります。

いきなり裁判等をした方がよい事件,交渉を前にもってきたほうがよい事件かの見極めは,最初の法律相談で行うことになります。

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